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不動産登記規則第158条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(表題部所有者の氏名等の抹消)

第158条

登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第157条
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 所有権に関する登記
次条:
不動産登記規則第158条の2
(定義)
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