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不動産登記規則第237条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記規則

条文

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(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)

第237条
登記官は、その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について、筆界確定訴訟の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ。)が確定したときは、当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。

解説

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平成17年12月6日法務省民二第2760号通達より
申請人又は関係人その他の者から筆界特定に係る筆界について筆界確定訴訟の確定判決の正本又は謄本の提出があったときは,規則第237条の規定により筆界特定書に確定判決があったことを明らかにするものとする。この場合には,筆界特定書の1枚目の用紙の表面の余白に確定日,判決をした裁判所及び事件番号を記載するものとする。提出された確定判決の正本又は謄本は,筆界特定書とともに保存するものとする。

参照条文

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前条:
不動産登記規則第236条
(準用)
不動産登記規則
第5章 筆界特定
第4節 筆界特定手続記録の保管
次条:
不動産登記規則第238条
(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
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