コンテンツにスキップ

人事訴訟法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(訴えの変更及び反訴)

第18条
  1. 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第143条第1項及び第4項、第146条第1項並びに第300条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告は、反訴を提起することができる。
  2. 日本の裁判所が請求の変更による変更後の人事訴訟に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。
  3. 日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。
    1. 人事訴訟に係る請求
      本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合
    2. 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求
      既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
人事訴訟法第17条
(関連請求の併合等)
人事訴訟法
第1章 総則
第5節 訴訟手続
次条:
人事訴訟法第19条
(民事訴訟法の規定の適用除外)
このページ「人事訴訟法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。