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人身保護法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【弁護士の関与】

第3条  
前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。但し、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
人身保護法第2条
【人身保護の請求】
人身保護法
次条:
人身保護法第4条
【裁判所への請求】
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