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人身保護法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【裁判所への請求】

第4条  
第2条の請求は、書面又は口頭をもつて、被拘束者、拘束者又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所若しくは地方裁判所に、これをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
人身保護法第3条
【弁護士の関与】
人身保護法
次条:
人身保護法第5条
【明示項目等】
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