コンテンツにスキップ

人身保護法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【明示項目等】

第5条  
請求には、左の事項を明らかにし、且つ、疏明資料を提供しなければならない。
  1. 被拘束者の氏名
  2. 請願の趣旨
  3. 拘束の事実
  4. 知れている拘束者
  5. 知れている拘束の場所

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
人身保護法第4条
【裁判所への請求】
人身保護法
次条:
人身保護法第6条
【裁判】
このページ「人身保護法第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。