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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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【明示項目等】
第5条
請求には、左の事項を明らかにし、且つ、疏明資料を提供しなければならない。
被拘束者の氏名
請願の趣旨
拘束の事実
知れている拘束者
知れている拘束の場所
参照条文
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判例
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前条:
人身保護法第4条
【裁判所への請求】
人身保護法
次条:
人身保護法第6条
【裁判】
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人身保護法第5条
」は、
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