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介護保険法第134条

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条文

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(年金保険者の市町村に対する通知)

第134条  
  1. 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの(次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在において住所を有する市町村(第13条第1項又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第1号被保険者であるときは、当該他の市町村とする。次項(第3号を除く。)から第6項まで及び第9項において同じ。)に通知しなければならない。
    1. 当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が、当該年の4月1日の現況において政令で定める額未満である者
    2. 当該老齢等年金給付の支給が停止されていることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
  2. 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、当該年の8月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の6月1日の現況において政令で定める額未満である者及び前項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の6月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
    1. 老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けることとなった65歳以上の者
    2. 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち65歳に達したもの(65歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限る。)
    3. 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち、当該年金保険者に対し市町村の区域を越える住所の変更の届出を行った65歳以上のもの
  3. 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の6月2日から8月1日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の8月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の8月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  4. 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の10月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の10月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  5. 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の10月2日から12月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の前年の12月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の前年の12月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  6. 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の12月2日から当該年の2月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の2月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の2月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  7. 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)を経由して行うものとする。
  8. 年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。第10項、第136条第3項及び第6項並びに第137条第2項において同じ。)を除く。)は、第1項から第6項までの規定による通知を行う場合においては、厚生労働大臣の同意を得て、当該年金保険者が行う当該通知の全部を厚生労働大臣を経由して行うことができる。
  9. 前項において、厚生労働大臣を経由して市町村に通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由して行うものとする。
  10. 地方公務員共済組合は、第1項から第6項までの規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
  11. 厚生労働大臣は、第8項の同意をしたときは、当該同意に係る年金保険者(第136条において「特定年金保険者」という。)を公示しなければならない。
  12. 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第1項から第6項までの規定による通知に係る事務(第8項の規定による経由に係る事務を含み、当該通知を除く。)を行わせるものとする。
  13. 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

解説

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政令で定める額
18万円(介護保険法施行令第41条

参照条文

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判例

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前条:
介護保険法第133条
(普通徴収に係る保険料の納期)
介護保険法
第8章 費用等
第1節 費用の負担
次条:
介護保険法第135条
(保険料の特別徴収)
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