コンテンツにスキップ

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(国及び地方公共団体の責務)

第4条  
  1. 国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
  2. 地方公共団体は、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条
(事業主等の責務)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第1章 総則
次条:
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条
(適用除外)
このページ「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。