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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(適用除外)

第5条  
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
(国及び地方公共団体の責務)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第1章 総則
次条:
第6条
(介護雇用管理改善等計画の策定)
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