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仮登記担保契約に関する法律第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(根担保仮登記の効力)

第14条
仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。

解説

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参照条文

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前条:
第13条
(優先弁済請求権)
仮登記担保契約に関する法律
次条:
第15条
(強制競売等の場合の担保仮登記)
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