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(目的)
- 第1条
- 仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
- 本法は、国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)モデル法を参考に2003年(平成15年)に制定したものであり、
- 仲裁地が日本国内にある仲裁手続
- 仲裁手続に関して裁判所が行う手続
- について定める。従って、仲裁地が日本国内のもののみならず国外であっても、執行に関しては他の法令(主に民事執行法)の他、本法によることとなる。
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