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仲裁法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(適用範囲)

第3条  
  1. 次章から第7章まで、第9章及び第10章の規定は、次項及び第8条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。
  2. 第14条第1項及び第15条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。
  3. 第8章【仲裁判断の承認及び執行決定等】の規定は、仲裁地が日本国内にある場合及び仲裁地が日本国外にある場合に適用する。

解説

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第1項
日本を仲裁地とした、仲裁手続(仲裁判断を得る又は仲裁を中止する等)について定める。
第2項
仲裁合意について争いがある場合について定める。
第3項
仲裁判断の執行について定める。この時、仲裁地は日本国内街を問わない。

参照条文

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次章から第7章まで、第9章及び第10章の規定


前条:
仲裁法第2条
(定義)
仲裁法
第1章 総則
次条:
仲裁法第4条
(裁判所の関与)
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