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仲裁法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(裁判所の関与)

第4条  
仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。

解説

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裁判所の権限

参照条文

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前条:
仲裁法第3条
(適用範囲)
仲裁法
第1章 総則
次条:
仲裁法第5条
(裁判所の管轄)
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