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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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]
(裁判所の関与)
第4条
仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。
解説
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]
裁判所の権限
管轄の決定(
第5条
)
書面の送達(
第12条
)
保全処分(
第15条
)
仲裁人の員数の決定(
第16条
)
仲裁人の選定(
第17条
)
仲裁人の忌避手続(
第19条
)
仲裁人の解任(
第20条
)
証拠調べ(
第35条
)
仲裁判断の取消(
第44条
)
仲裁判断の執行決定(
第46条
)他執行手続一般
参照条文
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]
前条:
仲裁法第3条
(適用範囲)
仲裁法
第1章 総則
次条:
仲裁法第5条
(裁判所の管轄)
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仲裁法第4条
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