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企業担保法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(企業担保権)

第1条  
  1. 株式会社(以下「会社」という。)の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。
  2. 企業担保権は、物権とする。

解説

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参照条文

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前条:
-
企業担保法
第1章 企業担保権
次条:
企業担保法第2条
(効力)
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