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企業担保法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(効力)

第2条  
  1. 企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。
  2. 前項の規定は、会社の財産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
企業担保法第1条
(企業担保権)
企業担保法
第1章 企業担保権
次条:
企業担保法第3条
(設定及び変更)
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