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企業担保法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(設定及び変更)

第3条  
企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
企業担保法第2条
(効力)
企業担保法
第1章 企業担保権
次条:
企業担保法第4条
(登記)
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