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企業担保法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登記)

第4条  
  1. 企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。
  2. 企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
企業担保法第3条
(設定及び変更)
企業担保法
第1章 企業担保権
次条:
企業担保法第5条
(順位)
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