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企業担保法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(他の権利との関係)

第6条  
会社の財産の上に存する権利は、企業担保権の登記の後に対抗要件を備えたものでも、企業担保権者に対抗することができる。

解説

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参照条文

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前条:
企業担保法第5条
(順位)
企業担保法
第1章 企業担保権
次条:
企業担保法第7条
【他の権利との関係・他の担保物権】
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