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企業担保法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【他の権利との関係・他の担保物権】

第7条  
  1. 一般の先取特権は、企業担保権に優先する。
  2. 特別の先取特権質権又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。

解説

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参照条文

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前条:
企業担保法第6条
(他の権利との関係)
企業担保法
第1章 企業担保権
次条:
企業担保法第8条
(会社の合併)
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