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企業担保法第8条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(会社の分割)

第8条の2  
会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。

解説

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参照条文

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前条:
企業担保法第8条
(会社の合併)
企業担保法
第1章 企業担保権
次条:
企業担保法第9条
(民法の準用)
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