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会社法施行規則第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法会社法施行規則 (コンメンタール会社法)

条文

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(目的)

第1条
この省令は、会社法(平成17年法律第86号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

解説

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関連条文

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前条:
-
会社法施行規則
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法施行規則第2条
(定義)
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