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会社法施行規則第106条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法会社法施行規則 (コンメンタール会社法)

条文

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(監査役の調査の対象)

第106条
法第384条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第105条
(監査報告の作成)
会社法施行規則
第2編 株式会社

第4章 機関

第6節 監査役
次条:
会社法施行規則第107条
(監査報告の作成)
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