会社法施行規則第2条
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条文
[編集](定義)
- 第2条
- この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第2条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 指名委員会等
- 法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。
- 種類株主
- 法第2条第14号に規定する種類株主をいう。
- 業務執行取締役
- 法第2条第15号イに規定する業務執行取締役をいう。
- 業務執行取締役等
- 法第2条第15号イに規定する業務執行取締役等をいう。
- 発行済株式
- 法第2条第31号に規定する発行済株式をいう。
- 電磁的方法
- 法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。
- 設立時発行株式
- 法第25条第1項第1号に規定する設立時発行株式をいう。
- 有価証券
- 法第33条第1項第2号に規定する有価証券をいう。
- 銀行等
- 法第34条第2項に規定する銀行等をいう。
- 発行可能株式総数
- 法第37条第1項に規定する発行可能株式総数をいう。
- 設立時取締役
- 法第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。
- 設立時監査等委員
- 法第38条第2項に規定する設立時監査等委員をいう。
- 監査等委員
- 法第38条第2項に規定する監査等委員をいう。
- 設立時会計参与
- 法第38条第3項第1号に規定する設立時会計参与をいう。
- 設立時監査役
- 法第38条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。
- 設立時会計監査人
- 法第38条第3項第3号に規定する設立時会計監査人をいう。
- 代表取締役
- 法第47条第1項に規定する代表取締役をいう。
- 設立時執行役
- 法第48条第1項第2号に規定する設立時執行役をいう。
- 設立時募集株式
- 法第58条第1項に規定する設立時募集株式をいう。
- 設立時株主
- 法第65条第1項に規定する設立時株主をいう。
- 創立総会
- 法第65条第1項に規定する創立総会をいう。
- 創立総会参考書類
- 法第70条第1項に規定する創立総会参考書類をいう。
- 種類創立総会
- 法第84条に規定する種類創立総会をいう。
- 発行可能種類株式総数
- 法第101条第1項第3号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
- 株式等
- 法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。
- 自己株式
- 法第113条第4項に規定する自己株式をいう。
- 株券発行会社
- 法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。
- 株主名簿記載事項
- 法第121条に規定する株主名簿記載事項をいう。
- 株主名簿管理人
- 法第123条に規定する株主名簿管理人をいう。
- 株式取得者
- 法第133条第1項に規定する株式取得者をいう。
- 親会社株式
- 法第135条第1項に規定する親会社株式をいう。
- 譲渡等承認請求者
- 法第139条第2項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
- 対象株式
- 法第140条第1項に規定する対象株式をいう。
- 指定買取人
- 法第140条第4項に規定する指定買取人をいう。
- 一株当たり純資産額
- 法第141条第2項に規定する1株当たり純資産額をいう。
- 登録株式質権者
- 法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。
- 金銭等
- 法第151条第1項に規定する金銭等をいう。
- 全部取得条項付種類株式
- 法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
- 特別支配株主
- 法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。
- 株式売渡請求
- 法第179条第2項に規定する株式売渡請求をいう。
- 対象会社
- 法第179条第2項に規定する対象会社をいう。
- 新株予約権売渡請求
- 法第179条第3項に規定する新株予約権売渡請求をいう。
- 売渡株式
- 法第179条の2第1項第2号に規定する売渡株式をいう。
- 売渡新株予約権
- 法第179条の2第1項第4号ロに規定する売渡新株予約権をいう。
- 売渡株式等
- 法第179条の2第1項第5号に規定する売渡株式等をいう。
- 株式等売渡請求
- 法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。
- 売渡株主等
- 法第179条の4第1項第1号に規定する売渡株主等をいう。
- 単元未満株式売渡請求
- 法第194条第1項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
- 募集株式
- 法第199条第1項に規定する募集株式をいう。
- 株券喪失登録日
- 法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。
- 株券喪失登録
- 法第223条に規定する株券喪失登録をいう。
- 株券喪失登録者
- 法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。
- 募集新株予約権
- 法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。
- 新株予約権付社債券
- 法第249条第2号に規定する新株予約権付社債券をいう。
- 証券発行新株予約権付社債
- 法第249条第2号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
- 証券発行新株予約権
- 法第249条第3号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
- 自己新株予約権
- 法第255条第1項に規定する自己新株予約権をいう。
- 新株予約権取得者
- 法第260条第1項に規定する新株予約権取得者をいう。
- 取得条項付新株予約権
- 法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
- 新株予約権無償割当て
- 法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
- 株主総会参考書類
- 法第301条第1項に規定する株主総会参考書類をいう。
- 電子提供措置
- 法第325条の2に規定する電子提供措置をいう。
- 報酬等
- 法第361条第1項に規定する報酬等をいう。
- 議事録等
- 法第371条第1項に規定する議事録等をいう。
- 執行役等
- 法第404条第2項第1号に規定する執行役等をいう。
- 役員等
- 法第423条第1項に規定する役員等をいう。
- 補償契約
- 法第430条の2第1項に規定する補償契約をいう。
- 役員等賠償責任保険契約
- 法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。
- 臨時決算日
- 法第441条第1項に規定する臨時決算日をいう。
- 臨時計算書類
- 法第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。
- 連結計算書類
- 法第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。
- 分配可能額
- 法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。
- 事業譲渡等
- 法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。
- 清算株式会社
- 法第476条に規定する清算株式会社をいう。
- 清算人会設置会社
- 法第478条第8項に規定する清算人会設置会社をいう。
- 財産目録等
- 法第492条第1項に規定する財産目録等をいう。
- 各清算事務年度
- 法第494条第1項に規定する各清算事務年度をいう。
- 貸借対照表等
- 法第496条第1項に規定する貸借対照表等をいう。
- 協定債権
- 法第515条第3項に規定する協定債権をいう。
- 協定債権者
- 法第517条第1項に規定する協定債権者をいう。
- 債権者集会参考書類
- 法第550条第1項に規定する債権者集会参考書類をいう。
- 持分会社
- 法第575条第1項に規定する持分会社をいう。
- 清算持分会社
- 法第645条に規定する清算持分会社をいう。
- 募集社債
- 法第676条に規定する募集社債をいう。
- 社債発行会社
- 法第682条第1項に規定する社債発行会社をいう。
- 社債原簿管理人
- 法第683条に規定する社債原簿管理人をいう。
- 社債権者集会参考書類
- 法第721条第1項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
- 組織変更後持分会社
- 法第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社をいう。
- 社債等
- 法第746条第1項第7号ニに規定する社債等をいう。
- 吸収合併消滅会社
- 法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
- 吸収合併存続会社
- 法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。
- 吸収合併存続株式会社
- 法第749条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
- 吸収合併消滅株式会社
- 法第749条第1項第2号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
- 吸収合併存続持分会社
- 法第751条第1項第1号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
- 新設合併設立会社
- 法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。
- 新設合併消滅会社
- 法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。
- 新設合併設立株式会社
- 法第753条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
- 新設合併消滅株式会社
- 法第753条第1項第6号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
- 吸収分割承継会社
- 法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。
- 吸収分割会社
- 法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。
- 吸収分割承継株式会社
- 法第758条第1号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
- 吸収分割株式会社
- 法第758条第2号に規定する吸収分割株式会社をいう。
- 吸収分割承継持分会社
- 法第760条第1号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
- 新設分割会社
- 法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社をいう。
- 新設分割株式会社
- 法第763条第1項第5号に規定する新設分割株式会社をいう。
- 新設分割設立会社
- 法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。
- 新設分割設立株式会社
- 法第763条第1項第1号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
- 新設分割設立持分会社
- 法第765条第1項第1号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
- 株式交換完全親会社
- 法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。
- 株式交換完全子会社
- 法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。
- 株式交換完全親株式会社
- 法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
- 株式交換完全親合同会社
- 法第770条第1項第1号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
- 株式移転設立完全親会社
- 法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
- 株式移転完全子会社
- 法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。
- 株式交付親会社
- 法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。
- 株式交付子会社
- 法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社をいう。
- 吸収分割合同会社
- 法第793条第2項に規定する吸収分割合同会社をいう。
- 存続株式会社等
- 法第794条第1項に規定する存続株式会社等をいう。
- 新設分割合同会社
- 法第813条第2項に規定する新設分割合同会社をいう。
- 責任追及等の訴え
- 法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。
- 株式交換等完全子会社
- 法第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。
- 最終完全親会社等
- 法第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。
- 特定責任追及の訴え
- 法第847条の3第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
- 完全親会社等
- 法第847条の3第2項に規定する完全親会社等をいう。
- 完全子会社等
- 法第847条の3第2項第2号に規定する完全子会社等をいう。
- 特定責任
- 法第847条の3第4項に規定する特定責任をいう。
- 株式交換等完全親会社
- 法第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。
- 指名委員会等
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 法人等
- 法人その他の団体をいう。
- 会社等
- 役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
- 会社役員
- 社外役員
- 業務執行者 次に掲げる者をいう。
- 社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
- 社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
- イ 当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
- ロ 次のいずれかの要件に該当すること。
- (1) 当該候補者を法第335条第3項の社外監査役であるものとする予定があること。
- (2) 当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
- 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
- 計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
- 計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
- イ 成立の日における貸借対照表
- ロ 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
- ハ 臨時計算書類
- ニ 連結計算書類
- 計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
- 臨時計算書類等
- 法第441条第1項に規定する臨時計算書類(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
- 新株予約権等
- 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利(株式引受権(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第34号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
- 公開買付け等
- 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
- 社債取得者
- 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
- 信託社債
- 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成18年法律第18号)第2条第3項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
- 設立時役員等
- 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
- 特定関係事業者
- 次に掲げるものをいう。
- イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
- (1) 当該株式会社に親会社等がある場合
- 当該親会社等並びに当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)及び関連会社(当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
- (2) 当該株式会社に親会社等がない場合
- 当該株式会社の子会社及び関連会社
- (1) 当該株式会社に親会社等がある場合
- ロ 当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
- イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
- 次に掲げるものをいう。
- 関連会社
- 会社計算規則第2条第3項第21号に規定する関連会社をいう。
- 連結配当規制適用会社
- 会社計算規則第2条第3項第55号に規定する連結配当規制適用会社をいう。
- 組織変更株式交換
- 保険業法(平成7年法律第15号)第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。
- 組織変更株式移転
- 保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。
- 法人等
解説
[編集]関連条文
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