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会社法施行規則第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法施行規則 (コンメンタール会社法)

条文

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(取締役等の説明義務)

第71条

法第314条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1.  株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
    ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2.  株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3.  株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4.  前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第70条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会

第1款 通則
次条:
会社法施行規則第72条
(議事録)
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