会社法第886条の4
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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- 第886条の4
- 前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。
解説
[編集]2023年改正により新設(2028年6月施行予定)。
関連条文
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
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2023年改正により新設(2028年6月施行予定)。
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