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会社法第886条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(閲覧等の特則)

第886条の4 
前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。
  1. 清算株式会社以外の利害関係人
    第512条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分、第541条第2項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
  2. 清算株式会社
    特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

解説

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2023年改正により新設(2028年6月施行予定)。

関連条文

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前条:
会社法第886条の3
(事件に関する事項の証明)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第887条
(支障部分の閲覧等の制限)
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