会社法第887条の2
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](非訟事件手続法の適用関係)
- 第887条の2
- 非訟事件手続法第32条及び第32条の2の規定は、特別清算の手続には、適用しない。
- 特別清算の手続についての非訟事件手続法第38条及び第42条第1項の規定の適用については、同法第38条中「非訟事件手続法」とあるのは「会社法第882条の2第2項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法」と、同法第42条第1項中「」とあるのは「非訟事件手続法第22条第1項ただし書」」とあるのは「の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「非訟事件手続法第22条第1項ただし書の許可を得て手続代理人となったものを除く。)又は監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」」とする。
解説
[編集]2023年改正により新設(2028年6月施行予定)。
関連条文
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