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会社法第906条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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【利害関係人による報告・計算資料等の閲覧】

第906条の2
  1. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関しファイルに記録された事項(以下この条において「報告等記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
  2. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、報告等記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
  3. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、報告等記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又は報告等記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  4. 前条第4項及び民事訴訟法第91条第5項の規定は、報告等記録事項について準用する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第906条
【利害関係人による報告・計算資料等の閲覧】
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第907条
(通則)
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