コンテンツにスキップ

会社計算規則第128条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法)>会社計算規則

条文

[編集]

(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)

第128条
  1. 会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
  2. 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
    1.  監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
    2.  前条第2号から第5号までに掲げる事項
    3.  監査役会監査報告を作成した日
  3. 会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社計算規則第127条
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
会社計算規則
第4編 計算関係書類の監査
第3章 会計監査人設置会社における監査
次条:
会社計算規則第129条
(監査委員会の監査報告の内容)
このページ「会社計算規則第128条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。