コンテンツにスキップ

会社計算規則第147条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法)>会社計算規則

条文

[編集]

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

第147条
法第440条第3項の規定による措置は、会社法施行規則第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社計算規則第146条
(別記事業)
会社計算規則
第7編 計算書類の公告等
第3章 雑則
次条:
会社計算規則第148条
(不適正意見がある場合等における公告事項)
このページ「会社計算規則第147条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。