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会社計算規則第59条

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条文

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(各事業年度に係る計算書類)

第29条
  1. 法第435条第2項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
  2. 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6箇月)を超えることができない。
  3. 法第435条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社計算規則第58条
(成立の日の貸借対照表)
会社計算規則
第3編 計算関係書類
第1章 総則
第2節 株式会社の計算書類
第4款 株式会社の資本金等の額の増減
次条:
会社計算規則第60条
(臨時計算書類)
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