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(登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間)
- 第1条
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項(法第25条第2項、第44条第3項又は第61条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
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