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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間)

第1条  
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項法第25条第2項第44条第3項又は第61条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
-
次条:
第2条
(型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)
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