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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)

第2条  
法第36条第1項の政令で定める期間は、5年とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
-
次条:
第3条
(認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
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