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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)

第3条  
法第43条第4項の政令で定める費用は、同項の検査のため法第42条第1項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
-
次条:
第4条
(登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
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