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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

第4条  
法第55条第5項及び第65条第5項の政令で定める費用は、法第55条第5項又は第65条第5項の検査のため法第44条第3項又は第61条第3項において準用する法第22条第1項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第3条
(認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
-
次条:
第5条
(住宅の構造耐力上主要な部分等)
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