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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第6条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(消費者庁長官に委任されない権限)
第6条
法第99条第2項
の政令で定める権限は、
法第3条第1項及び第4項
、
第3条の2第3項
並びに
第98条の2
に規定する内閣総理大臣の権限とする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第5条
(住宅の構造耐力上主要な部分等)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
-
次条:
-
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第6条
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第6条
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