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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(消費者庁長官に委任されない権限)

第6条  
法第99条第2項の政令で定める権限は、法第3条第1項及び第4項第3条の2第3項並びに第98条の2に規定する内閣総理大臣の権限とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第5条
(住宅の構造耐力上主要な部分等)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
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次条:
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