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作業環境測定法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(作業環境測定士の資格)

第5条  
作業環境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
作業環境測定法第4条
作業環境測定法
第2章 作業環境測定士等
第1節 作業環境測定士
次条:
作業環境測定法第6条
(欠格条項)
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