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使用済自動車の再資源化等に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(関連事業者の責務)

第4条  
  1. 関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
  2. 引取業者は、自動車製造業者等と協力し、自動車の再資源化等に係る料金その他の事項について自動車の所有者に周知を図るとともに、自動車の所有者による使用済自動車の引渡しが円滑に行われるよう努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第3条
(自動車製造業者等の責務)
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第1章 総則
次条:
第5条
(自動車の所有者の責務)
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