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使用済自動車の再資源化等に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(自動車の所有者の責務)

第5条  
自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第4条
(関連事業者の責務)
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第1章 総則
次条:
第6条
(国の責務)
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