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保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(療養の給付の担当方針)

第2条  
  1. 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
  2. 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)の療養上妥当適切なものでなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
保険医療機関及び保険医療養担当規則第1条
(療養の給付の担当の範囲)
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第1章 保険医療機関の療養担当
次条:
保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の2
(診療に関する照会)
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