コンテンツにスキップ

保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(診療に関する照会)

第2条の2
保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条
(療養の給付の担当方針)
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第1章 保険医療機関の療養担当
次条:
保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の3
(適正な手続の確保)
このページ「保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。