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保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(適正な手続の確保)

第2条の3
保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の2
(診療に関する照会)
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第1章 保険医療機関の療養担当
次条:
保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の4
(健康保険事業の健全な運営の確保)
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