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信託法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(趣旨)

第1条  
信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

解説

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参照条文

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前条:
-
信託法
第1章 総則
次条:
信託法第2条
(定義)
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