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信託法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(信託の効力の発生)

第4条  
  1. 前条第1号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
  2. 前条第2号に掲げる方法によってされる信託は、当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
  3. 前条第3号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
    1. 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合
      当該公正証書等の作成
    2. 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合
      受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知
  4. 前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。

解説

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参照条文

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前条:
信託法第3条
(信託の方法)
信託法
第1章 総則
次条:
信託法第5条
(遺言信託における信託の引受けの催告)
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