個人情報の保護に関する法律第1条
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条文
[編集](目的)
- 第1条
- この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
改正経緯
[編集]2021年改正により、以下のとおり改正。
- 背景
- (改正前)高度情報通信社会の進展に伴い
- (改正後)デジタル社会の進展に伴い
- 目的達成の手段
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- (改正前)国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、
- (改正後)国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、
- 遵守義務者
- (改正前)個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、
- (改正後)個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、
- 個人情報保護委員会の役割の明定
- (改正前)-
- (改正後)個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに
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解説
[編集]参照条文
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