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個人情報の保護に関する法律第184条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文

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【両罰規定】

第184条
  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
    1. 第178条及び第179条
      1億円以下の罰金刑
    2. 第182条
      同条の罰金刑
  2. 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

改正経緯

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2021年改正

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参照条数を整理し、第87条から移動。

2020年改正

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第1項を以下のとおり改正。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  1. 第83条及び第84条
    1億円以下の罰金刑
  2. 第85条
    同条の罰金刑

2015年改正

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条数を第77条から第87条に移動し、第1項を以下のとおり改正。

(改正前)
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(改正後)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第83条から第85条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

解説

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参照条文

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前条:
第183条
【国外犯】
個人情報の保護に関する法律
第8章 罰則
次条:
第185条
【行政罰・過料】
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