コンテンツにスキップ

個人情報の保護に関する法律第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文

[編集]

(データ内容の正確性の確保)

第22条
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

改正経緯

[編集]

2021年改正により、第19条から移動。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第21条
(取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報の保護に関する法律
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第2節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務
次条:
第23条
(安全管理措置)
このページ「個人情報の保護に関する法律第22条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。