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個人情報の保護に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文

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(国の責務)

第4条
国は、国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

改正経緯

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2021年改正により、以下のとおり改正。

(改正前)個人情報の適正な取扱い
(改正後)国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び事業者等による

解説

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参照条文

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前条:
第3条
(基本理念)
個人情報の保護に関する法律
第2章 国及び地方公共団体の責務等
次条:
第5条
(地方公共団体の責務)
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