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個人情報の保護に関する法律第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文

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(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

第40条
  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

改正経緯

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2021年改正により、第35条から移動。

解説

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参照条文

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前条:
第39条
(手数料)
個人情報の保護に関する法律
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第2節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務
次条:
第41条
(仮名加工情報の作成等)
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