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個人情報の保護に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文

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(地方公共団体の責務)

第5条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

改正経緯

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2021年改正により、以下のとおり改正。

  1. (改正前)その地方公共団体の区域の特性に応じて、
    (改正後)国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、
  2. (改正前)個人情報の適正な取扱いを確保するために
    (改正後)地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために

解説

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参照条文

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前条:
第4条
(国の責務)
個人情報の保護に関する法律
第2章 国及び地方公共団体の責務等
次条:
第6条
(法制上の措置等)
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