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個人情報の保護に関する法律第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文

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(定義)

第60条
  1. この章及び第8章第8章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。)、法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第2条第2項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。
  2. この章及び第8章第8章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
    1. 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    2. 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
  3. この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
    1. 第75条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
    2. 行政機関情報公開法第3条に規定する行政機関の長、独立行政法人等情報公開法第2条第1項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求(行政機関情報公開法第3条独立行政法人等情報公開法第3条又は情報公開条例の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。
      イ 当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
      行政機関情報公開法第13条第1項若しくは第2項、独立行政法人等情報公開法第14条第1項若しくは第2項又は情報公開条例(行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により意見書の提出の機会を与えること。
    3. 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第116条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
  4. この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
    1. 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    2. 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
  5. この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

解説

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2021年デジタル社会形成整備法により、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止され、その内容を吸収した本条以下が定められた。

参照条文

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前条:
第59条
(学術研究機関等の責務)
個人情報の保護に関する法律
第5章 行政機関等の義務等
第1節 総則
次条:
第61条
(個人情報の保有の制限等)
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